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2008年11月11日

【6年生】 公衆衛生をナメてはいけない(その3)
意味がわかれば効率アップ!

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公衆衛生は“丸暗記”科目ではない…って本当?
確かに覚えることだらけなんですが,
公衆衛生は,その意味を理解していけば,格段に習得効率が上がるんです.

例題を挙げてお話しましょう.
次の項目から,『医師法』で定められているものを選んでください.

●病院の開設  ●異状死体の届出義務  ●医療計画
●標榜可能な診療科名  ●診療録の保存期間  ●医療施設の定義
●診断書の交付義務  ●インフォームドコンセント


◆◆ 法律こそ意味を知っておこう

ちなみにこれらの項目はすべて,『医師法』『医療法』のどちらかに属しています.
正解はこちら.

異状死体の届出義務,診療録の保存期間,診断書の交付義務 → 『医師法』
病院の開設,医療計画,標榜可能な診療科名,医療施設の定義,インフォームドコンセント → 『医療法』

どうでしたか,何問正解できましたか?
この2つ,よ~く見ていると,違いがわかってきますよね.

そうです.『医師法』は,医師に対して課せられた義務・資格を定めたもの,
『医療法』は,病院などの医療機関に関する規定を定めたもの,
と覚えればいいんです.

ピンとこない人は,規則に違反したときに,医師・医療機関のどちらが罰せられるかをイメージしてみましょう.
「応召の義務」「診断書の交付義務」「異状死体の届出義務」などに違反すると,医師個人が罰せられます.
だから『医師法』
「診療録の保存期間」は医療機関のような気もしますが,診療録の記載義務とともに『医師法』第24条に規定されており,医師の義務とされています.

反対に,「病院の開設要件」や「診療科名」を偽ると,医師個人でなく,医療機関の開設者が罰せられることになる,これもわかりますね.
『医療法』の範囲内,ということです.

「インフォームドコンセント」だけ,『医療法』にあるのが違和感あるかもしれません.
医師の義務じゃないの?と思いますよね.
でも「インフォームドコンセント」は,医師の義務というより,“患者の権利”である,という視点でつくられた概念です.
患者の満足度を上げる,ひいては医療の質の向上を図ることは,『医療法』が担っている役割なんです.
入院診療計画書の作成や,医療機関に関する情報提供についても,近年の改正で『医療法』に追加されてきました.
そう言われると「インフォームドコンセント」がここにあるのも納得がいきますね.

こうして法律の意味を知っていけば,一つひとつの単語をやみくもに丸暗記しなくても,イメージをつなげてイモヅル式に覚えられるんです.
しかもそうやって覚えた知識は,定着率が断然違う.忘れにくい.
公衆衛生が丸暗記しかできないメンドウな科目という認識は,もう捨てましょう.

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