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【改正情報】 感染症法の類型が変わりました
『感染症法』が2008年5月に改正されました.
感染症の類型になじみがある人にとっては,「また覚え直しか」といった感じですね.
今回の主な変更点は,
●「鳥インフルエンザ(H5N1)」が2類感染症に追加された
●新たな類型として「新型インフルエンザ等感染症」が設けられた
の2つです.
変更後の類型を表で見てみましょう.(携帯版はこちら)

細かいと思うかもしれませんが,1類~3類は最低限カンペキに覚えましょう.
さて,「新型インフルエンザ等感染症」ってなんでしょうか?
類型表のなかには見当たりませんね.
特定の感染症を指す名称ではなく,類型そのものが追加されたのです.
つまり,
●1~5類感染症
●新型インフルエンザ等感染症
●指定感染症
●新感染症
「指定感染症」や「新感染症」と似たような位置づけで,
枠組みと対応策だけ決めておいて,当てはまる感染症が現れたら指定しよう
ということです.
背景には,現在,東南アジアなどで確認されている鳥インフルエンザの拡大に対する懸念があります.
現状では「鳥→ヒト感染」までしか認められていませんが,H5N1型が突然変異をきたして「ヒト→ヒト感染」するようになってしまうと,パンデミック(世界的な大流行)を引き起こす恐れがあるのです.
そうなってしまったとき,迅速に強制入院などの措置が取れるように,あらかじめ枠を定めておこう,というのが今回の改定です.
ちなみにH5N1型インフルエンザは,平成18年6月から2年間「指定感染症」に定められ,1類に準じる対応・措置が取れたのですが,「指定感染症」は基本は1年間,延長してプラス1年間という期限つきであるため,この6月には指定期間が終わることになっていました.
期限切れだけど,まだ危険性は消えてないし,きちんと対応できるようにしよう
というのが「新型インフルエンザ等感染症」なんですね.
感染症は制度の変更が多い分野です.
また改正があったら,ここでお知らせしていきますね.
(編集部K)
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