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2008年12月26日

【必修・公衆衛生】 新ガイドライン講座 “特定健康診査・特定保健指導”

街中を見渡してもテレビに書店にドラッグストアにメタボの字が踊り,お父さんは自分の腹回りを見ては戦々恐々…
そのメタボに特化した健康診査が「特定健康診査」,いわゆるメタボ健診です.

そもそも,メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)とは,
●インスリン抵抗性
●動脈硬化惹起性リポ蛋白異常
●血圧高値
を合併したリスクの重積状態のことでしたね.

心血管病の易発病状態を指す病態としてとらえられ,
その根幹には内臓脂肪の蓄積という共通の基盤があると考えられています.

平成19年の「国民健康・栄養調査」によると,
メタボおよびその予備群と考えられる人は,なんと2,010万人
この全員が発症すると日本の医療費はとんでもない高額に...

そこで「予防」の観点から,従来の健康診査に加えて,
新しく「特定健康診査(メタボ健診)」が実施されることになったワケです.

では実際,国試に出題されることを想定した例題をひとつ.

【問】特定健康診査の実施を定めた法律はどれか.
a 医療法
b 労働安全衛生法
c 健康保険法
d 高齢者医療確保法
e 健康増進法

答えの前に……
メタボ健診の対象者,知っていますか?
実は40~74歳の被保険者・被扶養者に限られています.

「40歳以上」で「高齢者保健(老人保健)」のキーワードが浮かんだら,公衆衛生の上級者といえるでしょう.
という訳で,正解は『高齢者医療確保法』でした.

聞いたことがない?
そうかもしれませんね,なにしろ施行は平成20年からという法律ですから.
従来の『老人保健法』がざっくり改正されてこの『高齢者医療確保法』になり,それを機に特定健診などの新しい医療制度が大幅に追加されたわけです.

では例題その2を.

【問】特定健康診査の実施主体はどれか.
a 国
b 都道府県
c 医療保険の各保険者
d 労働基準監督署
e 後期高齢者医療広域連合

特定健康診査の根拠法は『高齢者医療確保法』だから……
いえいえ,引っかからないように.

正解は医療保険の各保険者
つまり,国民健康保険であれば市町村や国民健康保険組合が,健康保険であれば企業の健康保険組合などが実施することになっています.

これは,保険者自身が直接被保険者・被扶養者に対して,特定健康診査・特定保健指導を実施することで,生活習慣の改善によって生活習慣病を予防し,国民医療費の減少を意図したものです.
平成19年度までは,自営業者や主婦は旧『老人保健法』を根拠とする基本健康診査(市町村が実施)を受診することになっていましたが,受診率は高くありませんでした.

わが国は制度上「国民皆保険」ですから,保険者が実施する特定健康診査は40~74歳までの全員が受診することとなります.


(編集部 A)